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特定技能1号とは?農業や漁業でも雇用できますか?

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特定技能1号とは?農業や漁業でも雇用できますか?

外国人の雇用を考えている農家です。特定技能1号という制度に興味を持っているのですが、自分で調べてみても、制度の内容がよくわかりません。

特定技能1号とはどういう制度なのでしょうか?

農業や漁業などの分野で雇用する場合、他の職種と異なる点はあるのでしょうか?

また、注意点や知っておくべきポイントがあれば教えてください。

堀口健治

早稲田大学名誉教授

従事させる業務には指定があり、雇用主には特定技能外国人を支援する責任がある

特定技能1号とは? 2号との違い


深刻な人手不足を解消するため、2019年に施行された在留資格「特定技能」。

農業・漁業分野でも受入れが可能になったことを受け、外国人の雇用を検討している方も多いのではないでしょうか。

特定技能には1号と2号があり、それぞれ対象職種や条件、在留できる期間が異なります。

特定技能1号の在留期間についてはこちらをご覧ください
人材確保で利用増加の特定技能制度。外国人が就労できる在留期間は?



特定技能1号


特定技能1号とは、「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」で、知識や技術を必要とする定められた産業分野で労働する外国人のための在留資格です。

特定技能1号では14の職種で受入れが可能です。

在留期間は1年。6カ月または4カ月ごとの更新で、最長5年就労が可能です。

分野に関する技能と、日本語能力の試験を受けて基準を満たした者に発給されます。

また、技能実習2号を良好に修了した場合には、原則として技能実習時の職種や作業にかかわらず日本語試験が免除されます。さらに、従事しようとする業務と技能実習2号の職種や作業に関連性が認められる場合は、技能試験も免除されます。

特定技能外国人は、家族の帯同を認められておらず、基本的には単身で生活します。

雇用主には、外国人に対し日本での就労や生活の支援が義務付けられています。

在留資格取得の条件や試験についてはこちらをご覧ください
特定技能1号の在留資格取得の条件と試験について教えてください



特定技能2号


特定技能2号は「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」で、特定技能1号よりも、より高い技術を必要とする産業分野で労働する外国人のための在留資格です。

特定技能2号での受入れは、現時点で以下の2分野のみが対象です。

・建設業
・造船・舶用工業

特定技能2号の在留期間は3年、1年または6カ月ごとの更新で、在留期間は更新を行えば期限はなく、継続して日本に滞在することができます。

技能に関する確認はあるものの、特定技能1号とは異なり、日本語能力に関しては試験での確認は不要です。

また、家族の帯同も要件を満たせば可能で、配偶者と子供も一緒に日本で生活することができます。

特定技能2号の資格を持つ外国人は支援の対象外なので、雇用主にとっても一般の日本人労働者とさほど変わりなく雇用できるでしょう。

特定技能1号と2号の違いについてはこちらもご覧ください
特定技能1号と2号の違いについて教えてください
在留資格の一つである特定技能1号について詳しく教えて



特定技能と技能実習の違い


外国人の雇用を検討する方の中には、特定技能と技能実習では何が異なるのか混乱される方も少なくないでしょう。

主な違いは下記の通りです。

制度の目的


まず、特定技能と技能実習は制度の目的が異なります。

特定技能は日本で慢性的に人材不足に陥っている職種の人材確保を目的とし、即戦力となる技能を持つ外国人が対象です。

技能実習は、発展途上国出身の外国人に日本の高い技術を伝承するための国際協力の一環です。

現場で技術を習得してもらい、自分の国に技術を持ち帰り広めていただくことを目的としています。


就労可能な職種


現在、特定技能1号では14職種、特定技能2号では2職種が就労可能です。

一方、技能実習は85職種、156作業で、農業分野では耕種農業、畜産農業、漁業分野では漁船漁業、養殖業が対象職種です。

職種だけでなく、作業の内容にも細かく指定があり、例えば養殖業では、ほたてがい・まがきの養殖に従事することができます。

技能実習先でその他の貝類の養殖を行なっていたとしても、技能実習生はその他の貝類に関わる作業をすることはできません。

特定技能1号の職種や条件については、こちらの記事をご覧ください
特定技能1号に該当する職種が知りたい。どの作業を任せていいの?
特定技能1号の在留資格取得の条件と試験について教えてください



転職の可否


特定技能の在留資格を持っている外国人は、転職が可能です。

特定技能外国人は、相当程度の知識または経験を必要とする業務に従事しているか、熟練した技能を有する業務に従事することが日本に在留する条件です。

そのため、外国人が持っている技能が発揮できない就業先への転職は不可能です。

農業分野で在留許可を得ている外国人が、経験したことのない漁業分野への転職はできないということになります。

技能実習の場合は就労ではなく実習が目的であるため、原則は1つの実習先で継続することが望ましいです。

しかし例外として、実習先の企業が倒産する、もしくは所属機関で不当な扱いを受ける等転籍の必要性が認められる場合に実習先の変更が可能です。

また、試験に合格した優良な実習生は技能実習3号の資格が与えられた場合に、3号に変わる時点で、転籍するケースがあります。

転職するための手続きや副業についてはこちらをご覧ください
特定技能1号の外国人は転職可能なのでしょうか?
特定技能外国人の副業は問題ない? 受け入れ機関が注意すべき点は?



家族も日本に滞在できるか


家族の帯同が認められているのは特定技能2号のみで、特定技能1号、技能実習はできません。

特定技能と技能実習の違いについては、こちらの記事をご覧ください
特定技能と技能実習の違いを教えてください



農業・漁業分野における特定技能の手続や更新の方法


まず特定技能の申請手続きの前に、特定技能1号に分類される農業・漁業分野で日本での就業を目指す外国人は、「特定技能評価試験」と「国際交流基金日本語基礎テスト」を受験し、合格しなければなりません。

外国人が各種試験に合格した後、出入国管理官署に在留資格取得許可申請書または在留資格変更許可申請書とその他必要書類を提出し、在留資格を取得すると特定技能外国人として各分野で就労することが可能になります。

必要な書類や保険、農業・漁業分野の詳細についてはこちらをご覧ください
特定技能制度の雇用契約と労働条件とは?
特定技能外国人を受け入れたい!雇用するのに必要な書類は?
特定技能外国人の受け入れ申請はオンラインでも可能?電子申請の手続き方法は?
農業分野で特定技能を取得するためには、どんな試験があるのですか?
特定技能制度を使って外国人を受け入れたいが、労働保険の加入が必要になるの?
特定技能制度の外国人材は漁業分野でも受け入れられる?



農業・漁業分野における特定技能の注意点やポイント


在留資格「特定技能」は、深刻な人手不足に陥っている職種において専門の技能と知識をある程度有する即戦力の外国人を受入れるために始まった制度です。

現場の人手不足を解消するために特定技能外国人を受入れて、簡単な仕分け作業や清掃などの雑務ばかりさせるのはNGです。

日本人スタッフと同じように業務の割り振りをしなければなりません。

また、雇用主は受入れている特定技能外国人の就労、日本での生活が円滑なものとなるよう支援する義務があります。

特に在留期間の延長申請期日などはきちんと確認しておかなければ、最悪の場合、不法滞在を手助けしたと見なされてしまうこともあるため、注意が必要です。

特定技能外国人を初めて受入れをした雇用主は、在留資格を取得してから4カ月以内に「特定技能協議会」に加入しなければなりません。

協議会加入の目的は特定技能外国人を正しく迎え入れるためです。

協議会の加入は事前申請はできないため、在留資格取得申請を先に行いましょう。

農業・漁業分野共に、協議会の加入に費用はかかりません。

特定技能制度の更新については、こちらの記事をご覧ください
特定技能外国人の受け入れを更新したい。手続きの方法は?

このお悩みの監修者

堀口健治

早稲田大学名誉教授

専門は経済学(農業経済学・農業政策)。2002年から2004年まで日本農業経済学会会長を務め、2015年から2022年まで日本農業経営大学校校長。山形県高畠町の屋代村塾および同県寒河江市の葉山村塾の塾長も務めた。

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