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特定技能外国人を受け入れた際の面談は、誰がどのように行えばいい?

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特定技能外国人を受け入れた際の面談は、誰がどのように行えばいい?

人手が足りないので、特定技能外国人の受け入れを検討している農家です。

特定技能外国人を受け入れた際は、定期的に面談をしなければならないと聞きました。

自分は英語はもちろん、外国の言葉は喋れないので、ちゃんと面談ができるのか心配です。

代わりに外国語を話せる人に面談を任せるべきなのでしょうか?

また、面談ではどのようなことを話したり確認すればよいのでしょうか?

堀口健治

早稲田大学名誉教授

特定技能外国人と面談を行うのは、監督的立場である農家ではなく支援責任者です

特定技能の面談とは


特定技能外国人を受け入れるすべての受け入れ企業は、3か月に1回「定期面談」を行うことが義務付けられています。

この定期面談で確認した内容を、4半期に1回出入国在留管理庁へ提出することが求められているためです。

出入国在留管理庁はこの報告書から特定技能外国人の労働状況などが適切かどうかを判断します。

定期面談は特定技能外国人の生活状況や雇用条件が適切であるかを確認するために、支援責任者が特定技能外国人と監督的立場にある人、それぞれに計2回行います。

登録支援機関に支援委託している場合は、登録支援機関が定期面談を行います。

1、支援責任者(担当者)→《面談》→特定技能外国人
2、支援責任者(担当者)→《面談》→監督的立場にある人


「監督的立場にある人」とは特定技能外国人と同一の部署の職員であるなど当該外国人に対して指揮命令権を有する人のことです。

農業分野では、特定技能外国人を直接指導する受け入れ先農家の担当者が該当します。

つまり特定技能外国人と面談を行うのは、監督的立場である農家ではなく支援責任者です。

登録支援機関についてはこちらをご覧ください
特定技能の登録支援機関とはどういう組織ですか?



遠洋漁業の場合


遠洋漁業で3か月以上支援責任者(担当者)と対面することが難しい場合は、3か月に1回以上の頻度で無線や船舶電話で特定技能外国人と監督的立場にある人(外国人監督者など)と連絡を取り、近隣の港に寄港した際に支援担当者が面談を行います。


定期面談と定期報告の実施期間



面談期間

提出期間

第1四半期

1月1日~3月31日まで

4月1日~4月15日まで

第2四半期

4月1日~6月30日まで

7月1日~7月15日まで

第3四半期

7月1日~9月30日まで

10月1日~10月15日まで

第4四半期

10月1日~12月31日まで

翌年1月1日~1月15日まで



特定技能の面談内容


定期面談では、以下のような項目の確認を行います。

外国人に確認する内容

■業務内容に関する事項

・雇用契約と異なる業務に従事していないこと
・他の事業主の下で業務に従事していないこと
・安全衛生に配慮して適切に業務を行っていること

■待遇に関する事項

・雇用契約に基づき毎月適切に報酬を受け取っていること
・雇用契約と異なる労働時間となっていないこと
・休日、休暇等が適切に付与されていること(一時帰国休暇を含む)
・適切な住居が確保されていること

■保護に関する事項

・暴行・脅迫・監禁等の不法行為を受けていないこと
・相手方を問わず保証金の徴収・違約金を定める契約等がないこと
・私生活上の自由を不当に制限されていないこと

■生活に関する事項

・日常生活においてトラブルが発生していないこと
・健康状態に異常がないこと ほか

就労するうえで基本的な労働環境が整えられているかを確認する項目が主となっていますので、上記の内容を普段の業務から留意しておくと良いでしょう。


監督的立場に当たる人に確認する内容


上記、「外国人に確認する内容」を特定技能外国人へ行使していないかが確認項目となります。

定期面談実施の資料としてフォーマットが用意されており、以下のサイトから確認・ダウンロードできます。
※参考:出入国在留管理庁「特定技能所属機関による支援実施状況に係る届出


面談で違反や問題が発覚した場合


定期面談で違反や問題が発覚した場合、支援責任者(担当者)は報告・通報を行う義務があります。

支援担当者(責任者)は外国人と監督者双方の言い分を聞き、中立的な立場でその事実を報告書に記載します。

双方の言い分が食い違っていた場合も、確認した内容をそのまま記載しておけばOKです。


面談での注意点


特定技能外国人と日本語での十分な意思疎通が難しい場合、受け入れ企業は通訳や翻訳の人を手配する義務があります。

さらに、特定技能外国人が忖度なく正直に回答できるよう、支援責任者(担当者)と特定技能外国人で面談を行う際は、監督的立場にある人を同席させないようにしましょう。

定期面談は原則、対面で直接行う必要があり、テレビ電話などでの面談は不可となっています。

ただし、新型コロナウイルスの影響による特例措置として、令和2年4月14日以降、当面の間はテレビ電話や電話による面談が許可されています。

このお悩みの監修者

堀口健治

早稲田大学名誉教授

専門は経済学(農業経済学・農業政策)。2002年から2004年まで日本農業経済学会会長を務め、2015年から2022年まで日本農業経営大学校校長。山形県高畠町の屋代村塾および同県寒河江市の葉山村塾の塾長も務めた。

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