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人材確保で利用増加の特定技能制度。外国人が就労できる在留期間は?

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人材確保で利用増加の特定技能制度。外国人が就労できる在留期間は?

人材確保に苦慮している農業法人です。これまでは技能実習生を受け入れてきましたが、5年間しか在留できず、戦力になってきたタイミングで母国に帰ってしまうので、困っています。

最近、ニュースなどで特定技能制度が取り上げられているのを目にし、いっそのこと特定技能の人材に切り替えようかと検討しています。

しかし、特定技能制度にも在留期間に制限はあるのでしょうか?その期間はどのくらいですか?

堀口健治

早稲田大学名誉教授

特定技能1号の在留期間は最長5年。継続雇用で10年のケースも

特定技能制度の在留資格


特定技能制度における在留資格は「特定技能1号」であり滞在目的は就労です。

特定技能制度で受け入れ可能な外国人材は、技能試験と日本語試験に合格する必要があります。

技能試験・・・特定産業分野の業務区分に対応する試験
日本語試験・・・「国際交流基金日本語テスト(JFT-Basic)」、または「日本語能力試験(JLPT)N4以上」です。

また、技能実習2号の良好な修了者であれば、上記試験は免除されます。

特定技能に必要な日本語試験と技能試験についてはこちらをご覧ください
農業分野で特定技能を取得するためには、どんな試験があるのですか?



特定技能1号の在留期間


特定技能制度1号では、1年、6か月または4か月の在留期間が付与され、更新手続きが必要で、通算で上限は5年です。通算期間には、みなし再入国による出国期間も含まれます。

周年雇用だけでなく、季節雇用も可能です。仕事の少ない期間は帰国して、通算で5年になるまで働いてもらうという選択肢もあります。

また、雇用契約を結んだ受け入れ機関での雇用期間終了後に、別の受け入れ機関と雇用契約を結び働くこと(転職)も可能となります。

特定技能制度2号については在留期間の上限はありませんが、農水省所管の分野はまだ2号が認められていません。

1号と2号の違いや帰国についてはこちらをご覧ください
特定技能1号と2号の違いについて教えてください
在留資格の一つである特定技能1号について詳しく教えて
特定技能外国人の一時帰国費用は誰が負担する?



継続雇用


3年間の技能実習(技能実習2号)を良好に修了している外国人材は、特定技能の試験を受けることなく特定技能制度への移行ができます。技能実習を2年10カ月以上終了し、技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格した者などが該当します。

この場合には特定技能1号として、さらに5年間の雇用を継続できることになります。

特定技能1号で従事できる作業は、技能実習2号移行対象の作業の枠に限られません。ただし、業務区分を超えて従事しようとする際(漁船漁業定置網漁業から、養殖業へ移行など)には技能試験に合格する必要があります。

特定技能の職種一覧はこちらをご覧ください
特定技能1号に該当する職種が知りたい。どの作業を任せていいの?


技能実習3年の修了後(技能実習2号)に移行した場合は最長8年の雇用が、技能実習5年の修了後(技能実習3号)に移行した場合は最長10年の雇用が可能になります。

ただし特定技能制度では転職が認められているため、移行後に外国人材が転職する可能性もあります。

このお悩みの監修者

堀口健治

早稲田大学名誉教授

専門は経済学(農業経済学・農業政策)。2002年から2004年まで日本農業経済学会会長を務め、2015年から2022年まで日本農業経営大学校校長。山形県高畠町の屋代村塾および同県寒河江市の葉山村塾の塾長も務めた。

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