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特定技能外国人の受け入れを更新したい。手続きの方法は?

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特定技能外国人の受け入れを更新したい。手続きの方法は?

特定技能外国人を雇用している農家です。

現在、うちで働いてくれている外国人を継続して雇用したいと考えています。

更新する場合の手続きをどうやればいいのかわからないので、手続きの方法を教えてください。

堀口健治

早稲田大学名誉教授

出入国管理官署に在留期間更新許可申請を。期日超過は不法滞在と見なされる場合も

特定技能外国人の更新手続き


受け入れている特定技能外国人を今後も引き続き雇用したい場合は、在留資格の更新手続き「在留期間更新許可申請」をする必要があります。

直前になって慌てることのないよう、現在受け入れている外国人の在留期間を事前に確認し準備しましょう。

特定技能1号の制度については、こちらの記事をご覧ください
(関連記事:「特定技能1号とは?農業や漁業でも雇用できますか?」)



更新手続きに必要な提出書類


特定技能外国人の在留期間を更新するには、「在留期間更新許可申請書(特定技能)」を出入国在留管理庁に申請します。

申請書類は出入国在留管理庁のWebサイトからダウンロード、印刷ができます。

パソコン操作が苦手な方は、最寄りの地方出入国在留管理官署に行って、特定技能外国人の在留期間を更新したい旨を伝え、必要な書類を受け取りましょう。

必要な書類は以下の通りです。


在留期間更新許可申請書


在留期間更新許可申請書は、在留期間を更新する特定技能外国人の名前や生年月日、パスポート番号等の基本情報、勤務先の情報や犯罪歴の有無などを記入する書類です。

日本語と英語で表記されています。

基本的には申請人、つまり特定技能外国人が作成する書類で、内容が十分理解できる外国人の方にはご自身で記入してもらうとよいでしょう。

ただ、英語を母国語としない地域の特定技能外国人も多く就労しているので、書類内容の理解が難しい場合もあります。

そういった場合には雇用主側が代わりに記載してあげる、内容が理解できるように手助けしてあげる等の配慮が必要です。

在留期間更新許可申請書には、証明写真(縦4cm×横3cm)の添付も必要です。提出する写真には規定があります。

3カ月以内に撮影されたもので、髪を含む頭頂部から顎先までが約25mm程度、無帽で正面を向いた背景のないものはっきりとした写真を準備しましょう。

写真裏面には氏名を記入します。

企業などが代表して一度に複数名の申請をする場合には、在留期間更新許可申請書の他、申請人名簿も必要です。


所属機関・分野別に必要な書類


在留期間を更新申請する特定技能外国人に関する書類とは別に、外国人が就労している所属機関や分野についての書類も提出が必要です。


特定技能所属機関概要書


特定定技能外国人の就労先企業や団体についての書類です。所属役員や決算状況、従業員の離職状況、これまでの特定技能外国人受入れ実績、外国人の支援体制に関する事項を記入します。

出入国在留管理庁のWebサイトよりダウンロードが可能です。


以下の書類は雇用主が法人であるか、個人事業主であるかによって内容が異なります。


農業・漁業分野/所属機関が個人事業主の場合

・個人事業主の住民票の写し
・特定技能所属機関協議会の構成員であることの証明書

農業分野/所属機関が法人のケース

・登記事項証明書
※最寄りの法務局証明サービスセンター、または法務局webサイトから交付申請ができます。
・特定技能所属機関協議会の構成員であることの証明書

漁業分野/所属機関が法人の場合

・登記事項事項証明書


申請方法



必要な書類が揃ったら以下のものを忘れずに、地方出入国管理官署に申請に行きましょう。

・申請書類
・在留カード
・パスポートまたは在留資格証明書


雇用主が代理で申請に行く場合は、上記に加え、本人が申請に来られない理由を明記した理由を書き、雇用主の身分証明書を提示します。

また、窓口に出向かなくてもオンラインで更新申請することができます。外国人本人がオンラインで申請する場合はマイナンバーカードが必要です。

雇用主がオンライン申請することもできますが、事前に地方出入国在留管理官署の窓口、もしくは郵送でオンラインシステム利用申出を行い、承認を受けなければなりません。


更新手続きの頻度やかかる費用


特定技能外国人は1年に1回以上、在留資格の更新手続きを行う義務があります。

付与された在留期間により1年・6カ月・4カ月ごとの更新が必要で、日本に入国してから在留資格を更新し、継続して在留できる期間はトータルで5年間です。

ご自身で手続きを行い許可がおりた場合、4,000円分の収入印紙を出入国在留管理庁に納付し、更新された在留カードを受け取ります。

そのため、かかる費用は4,000円で済みます。

更新手続きを含む特定技能外国人の支援全般を登録支援機関に委託する場合は、機関によっても変動がありますが、支援費として毎月2〜3万円、初期費用が25〜30万円程度かかるでしょう。

支援全般ではなく、在留期間の更新手続きのみ委託できるサービスもあります。この場合、1回あたり約3万円〜の費用がかかります。

更新手続きや提出書類の翻訳なども依頼できるので、慣れない手続きに時間を取られたくないという方や、多くの特定技能外国人を雇用している方は、サービスの利用を検討してみてはいかがでしょうか。

更新手続きのスケジュール


在留期間更新の申請期間は、在留期間の満了するおおむね3ヶ月前から満了日前日まで受け付けています。

申請してから更新可否がわかるまでに、大体2週間〜1カ月、長いと3カ月ほどかかることがあります。


更新手続きにおける注意点


万が一、申請中に在留期間が過ぎてしまった場合も冷静に対処しましょう。

期限内に更新手続きを行なっていれば「在留期間特例制度」が適応され、2カ月間は元の在留資格が与えられます。その期間就労することも可能です。

しかし不法滞在になりかねないため、やむを得ない事情がなければ先延ばしにせず、早めに準備をして適切に更新手続きを行いましょう。

このお悩みの監修者

堀口健治

早稲田大学名誉教授

専門は経済学(農業経済学・農業政策)。2002年から2004年まで日本農業経済学会会長を務め、2015年から2022年まで日本農業経営大学校校長。山形県高畠町の屋代村塾および同県寒河江市の葉山村塾の塾長も務めた。

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