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特定技能の運用要領が作成されたと目にしました…

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特定技能の運用要領が作成されたと目にしました…

農作業の人手が足りないので、特定技能外国人の受け入れを考えている農家です。

最近色々とニュースで特定技能が取り沙汰されていますが、ネットで調べたところ、運用要領が新しく作成されたと目にしました。

そのため、人手が欲しいものの、採用に尻込みしているところです。

しっかり把握しておいたほうが良い点や注意点などがあったら、詳しく教えてほしいです。

堀口健治

早稲田大学名誉教授

令和5年に改正された特定技能の運用要領は2号の対象分野拡大に伴うものです

特定技能の運用要領とは


「特定技能外国人受入れに関する運用要領」とは、当該分野を所管する関係行政機関、法務省、警察庁、外務省及び厚生労働省が共同して定めるルールをまとめたものです。

特定技能制度の概要や基本方針、資格の基準、支援計画、届け出などに関する内容が記載されています。


令和5年に改正した点


特定技能の運用要領は定期的な見直しが行われており、直近では令和5年8月31日に改正されました。

今回の改正は特定技能2号の対象分野の拡大に伴っておこなわれたもので、具体的には業務区分などが更新されています。

そのほか、特定技能に関する諸手続きがいくつか簡素化されました。

・届け出が必要な場合の一例

(変更前)基本賃金の額を変更する場合 → (変更後)基本賃金を減額する場合

(変更前)「諸手当」に記載されている手当を変更する場合 → (変更後)「諸手当」に記載されている手当について、廃止をする場合

(変更前)「昇給」の金額を変更する場合 → (変更後)「昇給」について、「有」を「無」にする場合

※参考:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和5年8月)

特定技能2号についてはこちらをご覧ください
特定技能1号と2号の違いについて教えてください



農業・漁業分野の運用要領で押さえておくべきポイント


農林水産省のデータによると、農業分野の外国人労働者数は令和4年で4万人を超え、直近5年間で1.6倍に増加しています。

全体の割合を見ても、12分野のうち農業・漁業分野は「飲食料品製造業分野」「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」「介護分野」に次いで4番目に多い数です。

また技能実習制度廃止の流れもあり、今後特定技能外国人の数はさらに増加することが予想されるでしょう。

※参考:農林水産省「農業分野における外国人材の受入れ

農業・漁業分野で押さえておくべきポイントは、派遣での雇用が認められている点です。

これは繁忙期と閑散期の差が大きい農業・漁業分野だけの特別措置で、ほかの分野では認められていません。

そのため、雇用形態が派遣となる場合には提出が必要な書類や手続きが通常とは異なります。

なお、技能実習制度が育成就労の制度に代わる時点で、初めて導入されるので、数年かかります。

派遣は今は、特定技能のみに認められています。

また、漁業分野では長期間の渡航により3か月以上帰港しないことがあるため、通常とは面談のルールが異なります。

定期的な面談に代えて3ヶ月に1回以上の頻度で無線や船舶電話によって特定技能外国人及び当該外国人の監督者と連絡をとることが認められていますので、規定に沿って正しく行いましょう。

特定技能の派遣についてはこちらをご覧ください
特定技能1号の受け入れは派遣でも可能ですか?

このお悩みの監修者

堀口健治

早稲田大学名誉教授

専門は経済学(農業経済学・農業政策)。2002年から2004年まで日本農業経済学会会長を務め、2015年から2022年まで日本農業経営大学校校長。山形県高畠町の屋代村塾および同県寒河江市の葉山村塾の塾長も務めた。

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