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技能実習生の受け入れ可能な職種は?農業や漁業ではどんな作業を依頼できる?

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技能実習生の受け入れ可能な職種は?農業や漁業ではどんな作業を依頼できる?

これまで家族や数名のパートさんを雇い農業をしていましたが、パートさんの高齢化もあり、技能実習生の受け入れを考えています。

また、同じ地域に住む親戚が漁師をやっているので、もし問題がないのであれば、親戚と一緒に技能実習生の募集を行うことも検討中です。

技能実習生を受け入れる職種に、制限などはあるのでしょうか?

同じ地域に住む人たちとも連携して、地域全体で受け入れていければベストだと思うので、具体的にどんな仕事であれば受け入れられるのか、教えてほしいです。

堀口健治

早稲田大学名誉教授

農業・漁業分野はほとんどの職種で技能実習生の受け入れが可能です

技能実習生の受け入れ可能職種一覧


技能実習生は、下記の83職種151作業で受け入れが可能です(※令和3年1月8日時点)。

その中でも、農業・漁業に関連する職種や作業をご紹介します。

農業関係(2職種6作業)

職種

作業

耕種農業(●)

施設園芸


畑作・野菜   


果樹

畜産農業(●)

養豚


養鶏


酪農



漁業関係(2職種10作業)

職種

作業

漁船漁業(●)

かつお一本釣り漁業


延縄漁業


いか釣り漁業


まき網漁業


ひき網漁業


刺し網漁業


定置網漁業


かに・えびかご漁業


棒受網漁業(△)

職種

作業

養殖業(●)    

ほたてがい・まがき養殖作業



食品製造関係(11職種18作業)

職種

作業

缶詰巻締(●)

缶詰巻締

食鳥処理加工業(●)

食鳥処理加工

加熱性水産加工食品製造業(●)

節類製造    
加熱乾製品製造    
調味加工品製造    
くん製品製造

非加熱性水産加工食品製造業(●)

塩蔵品製造    
乾製品製造    
発酵食品製造    
調理加工品製造    
生食用加工品製造

水産練り製品製造(●)

かまぼこ製品製造

牛豚食肉処理加工業(●)

牛豚部分肉製造

ハム・ソーセージ・ベーコン製造

ハム・ソーセージ・ベーコン製造

パン製造

パン製造

そう菜製造業(●)

そう菜加工

農産物漬物製造業(●△)

農産物漬物製造

医療・福祉施設給食製造(●△)

医療・福祉施設給食製造   

(●)の職種は技能実習評価試験に係る職種。△のない職種・作業は3号まで実習可能。


農業分野における技能実習生受け入れのポイント


労働条件については労働基準法に準拠する


農業では、原則労働時間や休日について労働基準法の適用外となっていますが、技能実習は労働基準法に準拠しなくてはいけません。

・労働時間について

1日8時間、週40時間までが原則です。

・休憩について

労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、労働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間が必要です。

・休日について

原則、少なくとも毎週1日は休日を設けます。年次有給休暇は、雇用から6カ月以上が経過し、その間出勤が8割以上あった場合に10日付与しなければなりません。その後、1年経過毎に休日が増える仕組みです。

・時間外、休日、深夜の割増賃金について

所定の手続きを行い法定労働時間の原則を超えた労働をさせることが可能ですが、割増賃金を支払う必要があります。割増賃金の率も決まっているので、注意しましょう。

給与体系や有給の有無などについてはこちらをご覧ください
技能実習生に支払う給与の決め方や注意点について知りたい
技能実習責任者と指導員についてはこちらをご覧ください
技能実習実施者の受け入れ要件にある、指導員について教えて



加工作業も関連業務として行うことができる場合も


農業関連作業として、果物を加工したジュースやジャムの製造、牛乳を加工したチーズの製造およびその販売作業などを、技能実習として行うことができる場合もあります。

どのような作業が可能で、何時間行えるのかなど、詳細は受け入れを監理する団体によく確認しましょう。

漁業分野における技能実習生受け入れのポイント


漁業分野においては、実際に技能実習生を指導する団体のほか、受け入れを監理する団体や権限を持つ団体が複雑に構成されています。

例えば、技能実習生は地域の漁業者の労働組合に入るケースが多く、また、漁協(漁業協同組合)に所属する場合もあります。


申請先や漁業分野特有の法律に注意


実習実施者は、中央漁業団体の指導のもと、漁業技能実習事業協議会が決定した措置を適切に講じる必要があります。

また船員法漁船においては、監理団体の許可とは別に、国交省の無料船員職業紹介事業の許可が必要になるので、受け入れ側で手配しましょう。

なお、これらは基本的に監理団体が行う業務です。


受け入れの際は「移行対象職種」に注意


移行対象職種とは、第1号実習の技能実習生が第2号・第3号技能実習へ移行できる職種のことです。

技能実習制度では、技能実習生の在留資格はそれぞれ入国からの経過年数(1号は1年目、2号は2〜3年目、3号は4〜5年目)で区分されています。

実習している職種が移行対象職種であり、なおかつ第3号技能実習を行う場合、日本での滞在期間を最長5年まで延長することが可能です。

そのためには国家試験である技能検定、または技能実習評価試験に合格しなければなりませんが、もともと帰国の際に受験は必須要件であり、技能実習生にとって試験は避けられない制度です。

受け入れ側では、受験に関する申請等を準備しておく必要があります。

移行対象職種や技能実習3号についてはこちらをご覧ください
技能実習制度の移行対象職種・作業の審査基準とは?
技能実習3号とはどのような区分ですか?条件やメリットは?


このお悩みの監修者

堀口健治

早稲田大学名誉教授

専門は経済学(農業経済学・農業政策)。2002年から2004年まで日本農業経済学会会長を務め、2015年から2022年まで日本農業経営大学校校長。山形県高畠町の屋代村塾および同県寒河江市の葉山村塾の塾長も務めた。

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