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技能実習実施者の受け入れ要件にある、指導員について教えて

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技能実習実施者の受け入れ要件にある、指導員について教えて

近所の農家仲間が技能実習生の受け入れをはじめると言うので、うちでも受け入れてみようかと検討しています。

どうすれば受け入れができるのか調べているところですが、に「責任者や指導員を選定しなくてはいけない」という要件を見つけて気になっています。

責任者や指導員とは、どのように選べばいいのでしょうか?私でも問題ないのでしょうか?

また、指導員になるには講習など受ける必要があるのか、その場合何年ごとに受講しなくてはならないのか、など気になることだらけです。

堀口健治

早稲田大学名誉教授

実習実施者は、技能実習指導員と生活指導員を事業所ごとに選任する

技能実習生受け入れに当たる準備事項


技能実習の実施企業は、技能実習生ごとに技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構(OTIT)の認定を受ける必要があります。

並行して、技能実習生を受け入れる具体的な準備事項は以下の通りです。
・技能実習責任者を各事業所ごとに選任
・技能実習指導員を1名以上、各事業所ごとに選任
・生活指導員を1名以上、各事業所ごとに選任
・労働保険、社会保険等の届出
・渡航費用の負担準備
・指導体制の整備

技能実習の受け入れ手続きや技能実習責任者についてはこちらをご覧ください
技能実習生とは?農業・漁業分野における技能実習制度について詳しく知りたい
「技能実習責任者」の役割とは?農業・漁業分野でおさえておきたいポイント



技能実習責任者と指導員


技能実習責任者と指導員に必要な要件は以下の通りです。

技能実習責任者(技能実習の実施に関する責任者)


技能実習に関与する職員を監督することができる立場にあり、かつ、過去3年以内に技能実習責任者に対する講習を修了した常勤の役職員であること。


技能実習指導員(技能実習生への指導を担当)


修得させる技能について5年以上の経験を有する常勤の役職員であること。


生活指導員(技能実習生の生活指導を担当)


常勤の役職員であること。

技能実習責任者、技能実習指導員及び生活指導員はそれぞれの要件を満たせば兼務することもできます。


外国人技能実習制度における養成講習


技能実習制度では、実習実施者において技能実習を行わせる事業所ごとに選任することとなっている技能実習責任者については、3年ごとに主務大臣が適当と認めて告示した機関(養成講習機関)によって実施される講習(養成講習)を受講する必要があります。

また、技能実習指導員及び生活指導員については、養成講習の受講は義務ではありませんが、技能実習の適正な実施と技能実習生保護の観点から、養成講習を受講することが望まれています。

これらの者が3年ごとに養成講習を受講することが、優良な実習実施者と判断される要件の1つとなっています。

国際人材協力機構(JITCO)では、技能実習計画の認定申請や、その後に必要となる入国・在留の諸申請について、実習実施者向けに手続き支援サービスを行っています。

技能実習責任者講習についてはこちらをご覧ください
技能実習責任者講習は誰でも受けられる?

このお悩みの監修者

堀口健治

早稲田大学名誉教授

専門は経済学(農業経済学・農業政策)。2002年から2004年まで日本農業経済学会会長を務め、2015年から2022年まで日本農業経営大学校校長。山形県高畠町の屋代村塾および同県寒河江市の葉山村塾の塾長も務めた。

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