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技能実習生の受け入れ可能期間は?10年間受け入れることは可能ですか?

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技能実習生の受け入れ可能期間は?10年間受け入れることは可能ですか?

外国人技能実習生1号を受け入れている酪農家です。

現在受け入れている実習生がとてもよい子で仕事の覚えも早く、できればこのまま働き続けてもらいたいと考えています。

本人もその意思があると話してくれていますが、どのようにしたら、最長期間受け入れることができるのでしょうか?

息子が跡を継ぐ予定なので、できれば10年ぐらいいてくれると助かるのですが。

堀口健治

早稲田大学名誉教授

技能実習生から特定技能に切り替えれば、合計10年間の滞在が可能です

外国人技能実習生の受け入れ可能期間は?


「技能実習」の在留資格を持つ外国人技能実習生は最長で5年間の滞在が可能です。

入国1年目の技能実習生は「技能実習1号」となり、その後、技能をより習熟させたい場合は帰国せずに2号、3号へと移行し、実習を継続できます。

<滞在可能期間>
・技能実習1号・・・1年間
・技能実習2号・・・2年間
・技能実習3号・・・2年間


外国人技能実習生1号から2号、3号へ移行するにはいくつかの要件があり、移行できる職種も限られています。

さらに、移行試験の合格や技能実習計画の作成、在留資格の変更などが必要です。

技能実習生が2号や3号に移行するための要件や違いについてはこちらをご覧ください
技能実習制度の移行対象職種・作業の審査基準とは?
技能実習3号とはどのような区分ですか?条件やメリットは?



滞在期間の延長は可能か?


前述の通り、外国人技能実習生は原則、1号⇒2号⇒3号と移行した場合、最長5年まで日本に滞在できます。

最長5年が経過したら、帰国しなければなりません。


どうしても延長したい場合


どうしても滞在を延長したい場合、在留資格を「技能実習生」から「特定技能」に切り替えるという選択肢があります。

特定技能制度とは、人手不足が課題となっている特定の産業分野において、就労目的で一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる制度です。

特定技能1号は、更新手続きを行えば通算で5年間滞在できます。

つまり技能実習3号の終了後に特定技能へ切り替えることで、合計で10年の滞在が可能となります。

また仕事の少ない期間は帰国して、繁忙期にのみ就労してもらうという季節雇用も可能です。

農業・漁業分野の「特定技能」と「技能実習」の違いについてはこちらをご覧ください
特定技能制度と技能実習制度の違いを教えてください



技能実習生から特定技能への移行について


技能実習生から特定技能への切り替えについては可能な職種が限定されており、すべての技能実習生が特定技能へ移行できる訳ではありません。

<移行要件>
技能実習2号を良好に修了し、技能実習での職種(作業内容)と、特定技能1号の職種が一致すること。


なお、技能実習2号を良好に修了した技能実習生は日本語試験が免除され、特定技能1号へ移行可能です。

技能実習3号から特定技能に移行する場合は、3号の実習計画を満了することが要件となります。


特定技能の滞在期間


特定技能1号の在留期間は通算で5年が上限で、滞在期間は1年、6か月、4か月の3パターンがあります。

いずれも延長する場合は期限を迎える前に更新の手続きが必要です。

更新手続きを怠ると不法滞在と見なされるため注意しましょう。

このお悩みの監修者

堀口健治

早稲田大学名誉教授

専門は経済学(農業経済学・農業政策)。2002年から2004年まで日本農業経済学会会長を務め、2015年から2022年まで日本農業経営大学校校長。山形県高畠町の屋代村塾および同県寒河江市の葉山村塾の塾長も務めた。

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