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2023年から特定技能外国人は農業・漁業での無期雇用が可能になったというのは本当?

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2023年から特定技能外国人は農業・漁業での無期雇用が可能になったというのは本当?

果樹を栽培していますが、人手がとにかく足りずに困っています。

これまで日本人の求人を募集していたのですが、応募もあまりなく、雇ったとしてもすぐに辞めてしまいます。

途方に暮れていたところ、知人から特定技能外国人は2023年から無期雇用が可能になると聞きました。

それであれば、特定技能外国人でも良いのかもと思い始めましたが、無期雇用への条件はハードルが高いのでしょうか?

今はなんとか近隣の農家さんと協力してやりくりしている状態ですが、不安なので、詳しく教えてください。

堀口健治

早稲田大学名誉教授

特定技能1号から2号へ移行することで、実質無期雇用が可能に

特定技能とは


特定技能とは、深刻な人手不足を解消するために制定された在留資格の一種です。

この資格を持つ外国人は特定の産業分野でのみ就労することができます。

特定技能1号が就労可能な特定産業分野は、2023年11月時点で農業・漁業を含む全14業種です。

特定技能1号が就労できる業種については、こちらの記事をご覧ください
特定技能1号に該当する職種が知りたい。どの作業を任せていいの?



特定技能1号と2号の違い


特定技能には1号と2号があり、それぞれ在留期間や必要な試験、技能水準などに違いがあります。

例えば在留期間が通算5年までと定められている特定技能1号に対し、特定技能2号は更新の上限がなく半永久的に在留することが可能です。

また、特定技能1号になるためには日本語能力水準試験がありますが、2号移行時にはありません。

特定技能1号と2号の違いについては、こちらの記事をご覧ください
特定技能1号と2号の違いについて教えてください



特定技能2号に農業・漁業分野が追加


これまで特定技能2号については建設分野と造船・舶用工業分野の溶接区分のみ対象でしたが、2023年8月31日より対象分野が追加され、介護分野以外のすべての特定産業分野において特定技能2号の受け入れが可能となりました。

これまで有期雇用だった農業・漁業分野において、特定技能外国人の無期雇用が実現します。※ただし、更新手続きは必要


特定技能外国人を無期雇用する方法


特定技能外国人を無期雇用にするためには、1号から2号への移行が必須です。

特定技能2号は、特定技能1号よりも高い技術水準が求められており、特定技能1号での5年間の就労経験だけでは2号へ移行できません。

熟練した技能を確認する試験に合格する必要があります。

農業分野の場合は、「2号農業技能測定試験」です。

試験区分は耕種農業全般と畜産農業全般の2つがあり、コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパーテスト方式で行われます。

漁業分野の場合は、「2号漁業技能測定試験」及び「日本語能力試験(N3以上)」です。

試験区分は漁業と養殖業の2つがあり、コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパーテスト方式で学科試験及び実技試験が行われます。

受け入れ機関は、受け入れている外国人とお互いの意思をしっかり確認したうえで2号移行の話を進めましょう。

上記試験に関する情報は2023年11月時点のものです。詳しくは、各省庁から公開される最新の情報をご確認ください。

特定技能2号の試験についてはこちらをご覧ください
特定技能2号の試験について知りたいです。農業・漁業分野の内容は?

このお悩みの監修者

堀口健治

早稲田大学名誉教授

専門は経済学(農業経済学・農業政策)。2002年から2004年まで日本農業経済学会会長を務め、2015年から2022年まで日本農業経営大学校校長。山形県高畠町の屋代村塾および同県寒河江市の葉山村塾の塾長も務めた。

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