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夏だけキッチンカーで規格外品を販売していますが、保健所に届け出る必要はありますか?

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夏だけキッチンカーで規格外品を販売していますが、保健所に届け出る必要はありますか?

沖縄県のマンゴー農家の40代です。

農作業の片手間に、義妹夫婦が営んでいるキッチンカーでサンドイッチの移動販売の呼び込みを手伝っています。

ふと、ここで規格外のマンゴーをカットして売ったらロスにならないし小銭も稼げるのでは?と思いました。

その場合、私も保健所に営業許可の届け出を出す必要はあるのでしょうか?

規格外品を夏だけ売りたいだけなのですが…。
(沖縄県・中山さん/仮名・40代)

公益社団法人日本食品衛生協会

公益社団法人日本食品衛生協会

カットフルーツの販売は保健所への営業届出が必要です

結論から申し上げますと、農家さんが野菜や果物をカットして販売する場合は、食品衛生法上、保健所への営業届出が必要です。これは、相談者さんがお客さんに販売するマンゴーが季節限定であっても同じです。

2021(令和3)年6月に施行された食品衛生法の改正により、カット野菜やカットフルーツも新たに営業届出が必要になりました。

背景には、食品の衛生管理の強化が挙げられます。

そのため、カット作業場の一般衛生管理やHACCPに沿った衛生管理を行うことや、食品衛生責任者を置くことも必要です。

まずは相談者さんが住んでいる地元の保健所に相談してください。

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