千葉県在住の野菜農家です。道の駅に野菜をおろしています。
コロナで道の駅の客足もいまいちで、売り上げも例年よりダウンしています。
そこで、せめてもの売り上げアップを狙って漬物などの加工食品も販売したいと考えました。
加工食品を販売する場合は保健所による設備チェックが厳しいと聞きましたが(専用のキッチンをつくらなければダメとか?)、わざわざ専用のキッチンをつくるほどの財力はありません。
キッチンがついたレンタルスペースをそのときどきに借りて作っても問題はないでしょうか?
そのほかにも注意点があれば教えてください。
(千葉県・小松孝之さん/仮名・50代)
公益社団法人日本食品衛生協会
公益社団法人日本食品衛生協会
可能ですが、食品衛生責任者を置くことや、HACCPに沿った衛生管理が必要です。地元の保健所に相談しましょう
食品の加工・販売を行う際に、その製造場所としてレンタルスペースを借りることは特に問題ありません。
ただし、漬物をつくる場合は、そのレンタルスペースが営業施設として保健所から「漬物製造業」の営業許可(製造・加工する場所に対する許可)を受ける必要があります。
許可を受ける際には、食品衛生法の営業施設基準が適用されます。
営業施設基準は、過去には各自治体の条例で定められていたため、自治体ごとに異なる部分がありましたが、平成30年の法改正で自治体ごとの違いをなくすため、法に基づいた基準として厚生労働省令で定められました。
ただし、自治体で追加の規定を定めても良いこととされています。いずれにしても、施設の確認などの日程調整もありますので、許可の申請をする場合は管轄の保健所へ相談してください。
また、すべての営業施設に共通ですが、施設内に食品衛生責任者(食品の製造・販売を行う際に必要な資格の取得者)を置くことをはじめ、一般衛生管理やHACCP(ハサップ:製造工程ごとに危険要素を確認する衛生管理の手法)に沿った衛生管理も求められます。
まずは、事前にレンタルスペースが「漬物製造業」として営業許可を取得できる設備を持っているかどうかをしっかりと確認してください。ご相談者さんのエリアを管轄している保健所に相談しましょう。