農作業をする人手が足らなくなってきたので、外国人の受け入れを検討しています。
いまどのような在留資格を持った外国人がいるのか情報収集を続けていますが、特定技能1号の外国人は、在留カードと指定書を所持していなければならないと知りました。
在留カードはなんとなくイメージがつくものの、指定書というのはどんなものなのかまったくわかりません。
もし指定書を持っていなかったら、特定技能の資格はもっていないと考えて良いのでしょうか?
また、面接などで指定書を見せてもらった際に、チェックすべきポイントはあるのでしょうか?
堀口健治
早稲田大学名誉教授
特定技能1号には在留カードとともに具体的な活動内容が記載された指定書が発行されます
特定技能1号の指定書とは
「指定書」とは、日本に在留する外国人の活動内容を確認するためのもので、在留カードとともに発行されます。
全ての在留資格に必要なものではなく、「高度専門職」「特定技能」「特定活動」の3つの在留資格を持つ外国人に発行されます。
指定書は、本人のパスポートの中に添付されます。
指定書には以下の項目が記載されています。
・氏名
・国籍・地域
・所属機関(氏名または名称、住所)
・特定産業分野
特定技能1号の対象分野は14業種(12分野)あり、その内のどの業種であるかを具体的に指定書に提示する必要があります。
雇用するために必要な書類についてはこちらをご覧ください
「特定技能外国人を受け入れたい!雇用するのに必要な書類は?」
指定書で注意しておきたいのは「特定活動」の場合
特定技能と似た在留資格に「特定活動」があります。
特定活動とは、いずれの在留資格にも当てはまらない活動に従事する外国人に与えられる在留資格であり、必ずしも労働を前提としている訳ではありません。
例えば、「外交官等の家事使用人」「ワーキング・ホリデー」などがこれに該当します。
特定活動の指定書も特定技能と仕様は同じですが、特定活動の場合に指定書の確認を怠ると「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。
在留資格には様々な種類があるため、雇用側にも正しい理解が求められます。
雇用契約時のポイントについてはこちらをご覧ください
「特定技能制度の雇用契約と労働条件とは?」
特定技能1号を雇用する際にチェックしたい指定書のポイント
特定技能1号外国人を雇用する際、指定書の内容に相違がないか確認が必要です。以下の流れで指定書を確認しましょう。
1、パスポートの中に指定書が添付されているかを確認する
2、氏名、国籍・地域欄の内容が、在留カードの記載内容と同じであるか確認する
3、特定分野産業の内容に相違がないかどうか確認する
4、指定書の下部に押されている入国審査官のスタンプの日付と最新の在留カードの発行日が同じであるかを確認する
指定書の内容に変更があった場合の手続き
特定技能1号外国人は同じ特定産業分野内での転職が可能です。
そのため外国人が転職する場合や指定書の内容に変更があった場合は、特定技能雇用契約の変更手続きが必要になります。
原則変更のあった日から14日以内に、地方出入国在留管理局に「特定技能雇用契約に係る届出書」という書面を提出します。
申請が許可されるまでは待機期間となるため、スケジュールに注意して手続きを進めましょう。
特定技能の運用要領についてはこちらをご覧ください
「特定技能の運用要領が作成されたと目にしました…」
このお悩みの監修者
堀口健治
早稲田大学名誉教授
専門は経済学(農業経済学・農業政策)。2002年から2004年まで日本農業経済学会会長を務め、2015年から2022年まで日本農業経営大学校校長。山形県高畠町の屋代村塾および同県寒河江市の葉山村塾の塾長も務めた。