大阪の泉州でなす農家を営んでおり、父の代から水なすを作っています。
この春から進学のため京都で一人暮らしている息子が「今年の夏休みには実家に帰って収穫を手伝いたい」と言ってくれました。
7~8月は栽培と出荷が重なって毎年非常に忙しいので、小さい頃から手伝ってくれた息子が来てくれるのは、非常に心強い話です。
しかし、これまでのように、小遣いとして現金を渡すままでいいのか気になりはじめました。
「同居家族への支払いは経費にできない」と聞いたことがありますが、息子はもう住まいが分かれています。
そのため、パートとして雇い、経費にして処理したほうが良いのでしょうか?
小遣いとして現金を渡すのと、他のパートさんと同様に給与として支払うのではどちらがいいのでしょうか?
(大阪府貝塚市・坂口崇さん/仮名・40代)
田中耕一
田中耕一税理士・中小企業診断士事務所
息子さんを扶養控除しているのであれば、息子さんへの給与は必要経費になりません
ご相談者さまとその息子さんが「生計を一にするかどうか」によります。
所得税法では、「生計を一にする配偶者その他の親族」へ対価を支払った場合は、給与、地代家賃など、いかなる名目であっても、「事業専従者給与」以外は、必要経費になりません。
「生計が一」の場合、ここで条件となっている「生計を一にする」とは、同居を意味するのではなく、日常の生活の資を共にする(生活費を共有する)ことをいいます。
そのため、例えば修学のために別居している場合でも、生活費や学費などを常に送金しているときは、「生計を一にする」と判断されます。
また、親族を扶養控除対象とする場合は「生計を一にする」ことが条件です。
したがって、住まいが分かれていても息子さんを扶養控除しているのであれば、息子さんへの給与は必要経費になりません。つまり、息子さんへの支払いを「小遣いにする」か「経費にする」などと選択できるものではありません。
蛇足ですが、「事業専従者」とは、「専ら事業に従事」する者にしか適用がありませんので、夏休みなど一時期のみの従事では対象となりません。
「生計が別」の場合、相談者さまから息子さんに生活費などを送金しておらず、息子さんに扶養控除対象にならないぐらいの別途収入(アルバイトなど)がある場合は、「生計が別」というケースになります。
その場合、息子さん側にそれらの収入と合算して、確定申告書を提出する必要があります。
そして相談者さま側は、労働に見合った適正な金額の範囲であれば、給与として経費にすることができます。
その場合、所得税の源泉徴収を行うとともに、息子さんへの源泉徴収票の発行、税務署に提出する支払調書合計表や市町村に提出する給与支払報告書に関する事務が発生します。