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もみ殻燻炭を販売する際、肥料販売許可は必要なのでしょうか?

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もみ殻燻炭を販売する際、肥料販売許可は必要なのでしょうか?

京都府で米を2町歩の田んぼ、野菜を5反の畑で育てています。

毎年、米の収穫の後には、大量のもみ殻が出てしまいます。

例年だと、もみ殻は土壌改良するために、畑にすきこんでいるのですが、今年から「もみあら燻炭」を作り、それを袋詰めして販売しようかと考えています。

しかし、もみあら燻炭を販売するには「肥料販売許可届」が必要になるのでしょうか?

もみ殻燻炭には肥料成分は含まれず、土壌改良剤に区分されるのではないかと思うのですが…。
(京都府・朝井さん/仮名・30代)

K.K.さん

元JA職員

籾殻、くん炭、稲わらは肥料ではなく土壌改良剤なので届出は不要です

私は西日本の地方で、父の稲作を手伝っております。

県庁の担当部署や、農協の営農担当に、収穫で大量に出る籾殻をくん炭にして販売する上で、許可届は必要か?について確認してみました。

その結果、籾殻、くん炭、稲わら等は、肥料ではなく、土壌改良材として使われるため、「肥料取締法」で定められた肥料の販売には当たらず、特に届出・許可が必要という取り決めはありません。

ご相談者さまの認識で間違いございません。

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