3代続く専業農家を営む50代です。特に、地元の伝統野菜の栽培に力を入れています。
最近になって、2019年に種苗法が改定されたことを知った知人(農業はしていません)から、「新しい種苗法では、自家採種ができなくなったんだってね。佐藤さんのところは野菜を何種類も作っているから、種をたくさん買わなきゃならなくなって大変なんじゃない?」
「このままだと出費がかさんで農家をやめる人が出たりして、地元で伝統的に栽培されている在来種が途絶えてしまいそうで心配だね」などと言われました。
そこで「うちはもう50年以上にわたって自家採種で伝統野菜を作っているから、今後もそうするつもりだよ」と伝えたところ、「それは違法でしょ。ばれたら罰金とかあるんじゃないの?」と言われてしまい、困惑しています。
知人の言う通りなら、今回の種苗法改正は農家に不利な気がします。地元にはほかにも伝統野菜を自家採種で作っている仲間がたくさんいるので、違法であるという認識はなかったのですが、本当はどうなのでしょうか。
また、農業仲間に聞かれた場合、どう伝えればいいのでしょうか。
(群馬県・佐藤さん/仮名・50代)
竹下大学
技術士(農業部門)J.S.A.ソムリエ
登録されていない品種なら、種苗法とは関係ありませんよ
種苗法は、植物の新品種を開発した人の権利を保護する法律で、登録品種の育成者は登録品種の種苗、収穫物、加工品の販売などを独占することができます。
これまで農家が自由に自家採種することができたのです。しかし、2021年4月の改正で、農家であっても登録品種を無断で増やしてはいけないことになりました。
ですが、質問者さまの場合は、ほぼ違法ではないと思います。というのも、伝統野菜や在来種は種苗法で保護される登録品種ではない場合がほとんどで、種苗法とは関係がないからです(100%とは言えませんが、ほぼ問題ないと思われます)。
登録品種にどんなものがあるのかについては、農林水産省のWebサイトで調べられますので、確認してみてください。