長崎県の底引き網漁師です。
都道府県が認可している漁場の区域指定についてお聞きしたいです。
私たちが県より認可された漁場の区域で魚が獲れなくなっています。
そのことで、危機感を抱いているのですが、私たちが指定された場所よりほんの少し先の区域では魚が獲れています。
そうした様子を見聞きすると、憤りを感じます。
魚が獲れない焦りもあり、指定された区域を出ようかと思うこともありますが…。
そもそも、何を基準に区域指定されているのでしょうか。
正直、不公平さを感じます。
このまま指定された区域だけで漁をしていても魚が獲れずに廃業になってしまう恐れもあります。
区域外で漁をするとどうなるのでしょうか。
また、漁場の区域変更はできないのでしょうか?
(長崎県・土田啓介さん/仮名・50代)
馬場 治
東京海洋大学名誉教授
区域変更は漁業者間の合意に基づいて行政が動きます。まずは都道府県の関係部署に相談しましょう
都道府県の認可なので、県知事許可の小型底引き網だと思います。
大臣許可、県知事許可のいずれかに関わらず、操業海域の制限は厳密に守る必要があり、これに違反した場合は操業停止などの罰則が設けられています。
漁船の操業区域の指定は、漁業種類毎の漁場の利用状況を調べ、相互の利害調整に基づいて行われますので、ある漁業の一方的な事情で決められているわけではありません。
従って、操業区域の指定を変更するためには、都道府県の海区漁業調整委員会に申し出た上で、委員会の審議下で関係漁業者間の利害調整を行い、双方が合意しなければ変更は難しいでしょう。
利害調整をする必要があったが、年月を経て、相手の漁業者がいなくなったなどの場合であれば、区域の変更が可能となる場合があります。しかし、一般的には区域の変更が認められることはほぼ期待できません。
操業区域の問題に関しては、行政との折衝によって解決するのではなく、当該漁場に関係する当事者間で協議を重ね、漁業者間での合意に基づいて行政が動くことしかできません。
それをする前に違反をしたのでは、かえって合意を遠のかせることになります。まずは、都道府県の水産課などの関係部署に相談することをおすすめします。