北海道で自然薯の栽培をしています。
屈曲の少ない自然薯を栽培しようと思い、まっすぐの管の中に用土を入れてその中で自然薯を栽培したところ、直線的な自然薯を効率よく栽培することができました。
流通業者を通して都内の高級料理屋にも納品しましたが、高い評価を頂きました。
この栽培方法をインターネットで紹介したところ、山口県の生産者の方から「自分の特許権を侵害するものだからライセンス料を支払え」という書面が届きました。
自分で考えた栽培方法だったのですが、その生産者にライセンス料を支払わなければならないのでしょうか?
(北海道・自然薯農家・60代)
大場寿人
三宅坂法律事務所 パートナー
栽培方法については実際に特許権が認められています
特許には、機械や装置といった「物の発明」の他に、栽培方法などの「方法の発明」というカテゴリーがあります。
実際、露地栽培、施設栽培にかかわらず、栽培方法に関して多くの特許出願がなされており、実際に特許権が認められている栽培方法も少なくありません。
例えば、次のような栽培方法について実際に特許権が認められています。
相談者様が行っているような栽培方法について、貴社に連絡をしてきた生産者が実際に特許権を取得していれば、その生産者にライセンス料を支払う必要があるでしょう。
特許権が認められた栽培方法と全く同じ栽培方法ではなくても、主要な点で類似していればやはり特許権侵害に当たることになります。
誰がどのような特許を有しているのかについては、インターネットの「特許情報プラットフォーム J-Plat Pat」というサイトで検索することができますので、何か新しい(と思う)栽培方法を思いついたときは、他の人が特許を取得していないかを確認したほうがよいでしょう。