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農業に労働基準法は適用しないって本当?人を雇うときのために知っておきたいです

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農業に労働基準法は適用しないって本当?人を雇うときのために知っておきたいです

群馬県で妻と2人でネギ農家をしています。就農して5年になりますが、何とか軌道に乗ってきたかなというところです。

今後はハウスの数を増やすなどして、新たな挑戦ができたらいいなと考えています。

これまであまり気にしていなかったのですが、農業には「労働基準法が適用されない」というのは本当でしょうか?

実際の労働時間を考えると、日の出前から収穫を始め、午後にはひと通り仕事は終わります。

一日の労働時間は長い日でも8時間程度といったところですから、そこまでひどい労働環境ではないと思いますが、それでもほとんど毎日ハウスでの作業があります。

いずれパートさんを募集しようかとも考えているので、事前に知っておきたいです。トラブル防止もそうですが、法律を意識しながら自分たちの働き方も見直さなければと思っています。
(群馬県・丸山政彦さん/仮名・43歳)

A.B.先生

農業経済学が専門の大学の名誉教授

労働時間や休憩、休日など適用外となるポイントがあるだけ。人道的な経営を

農業に労働基準法(労基法)が適用されないわけではなく、一部適用外となるだけです。

理由は、農業・水産業・畜産などは季節や天候などに左右されるので、法定労働時間や週休制になじまないからで、適用外は次の5点です。

1、労基法では「労働時間の上限は1日8時間、週40時間」と定めますが、農業では「労働時間の定めがない」としています。雇用の際に相手が納得することが前提ですが、法定労働時間を超えた時間を決められ、その範囲内では残業代は発生しません。

2、労基法では休憩時間について最低限の基準を定めていますが、農業は「休憩の定めがない」となっています。長時間休みなし労働も可能ですが現実的ではないでしょう。

3、労基法では「休日は週1日または4週に4日」と定めますが、農業は「休日の定めがない」となっています。

4、1から、農業は法定労働時間で計算する残業代は払わなくてよいのですが、22時から翌7時までの深夜労働の割増賃金は労基法に従い払う必要があります。

5、労基法では18歳未満の深夜労働を禁止していますが、農業では禁止の定めがありません。

これら5点以外の有給休暇などは、労基法に従う必要があります。加工販売などの事業所を農業経営者が営んでいる場合は、労基法がフル適用されます。

また、経営者と家族は労基法適用外ですが、休みは設定するべきでしょう。

農業経営の中には、一般的な労働時間を取り入れるところ、労基法をフル適用するところも出てきています。

農繁期では残業代を払わず、農閑期に特別休暇などで相殺するようなやり方もあります。労基法が認める年単位の変形労働時間制ですが、複雑なので社会保険労務士に相談することをおすすめします。

雇用をお考えなら、周辺農家で情報を集め、先例をご検討ください。一度条件を決めて採用すると、それを変えるのは難しくなりますので。

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