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赤字経営の場合でも確定申告は必要ですか?

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赤字経営の場合でも確定申告は必要ですか?

数年前に脱サラをし、個人農家を始めました。運良く初めは順調に黒字が続いていたのですが、昨年は不作が続き初めて経営が赤字になりました。

赤字の場合、納める税金がないので確定申告をする必要はないと思っているのですが、農家仲間から確定申告は売上に関係なくやるものだと言われました。

理由を聞いても「そういうものだ」とのことでイマイチ釈然としません。

たとえ赤字であったとしても、確定申告をしないとなにか不利益になることがあるのでしょうか?
(北海道・林圭一さん/仮名・30代)

田中耕一

田中耕一税理士・中小企業診断士事務所

確定申告をしないと、さまざまな待遇を受けられなくなります

所得税の申告義務を判断するものは、農業の売上でも所得でもありません。原則は確定申告書(B)の㉛「上の㉚に対する税額」から、㉜「配当控除」の数字を引いた金額が、プラスになった場合です。

質問者の方は、「昨年度農業は赤字だった」ということなので、農業以外に収入が無ければ、所得税法第120条第1項本文の規定により所得税の確定申告の「義務」はありません。

しかしご質問のとおり、「確定申告をしないと不利になる点」というより、確定申告をしたほうが、さまざまな待遇が受けられるようになります。特に身近な待遇についてお伝えしますね。

まず1つ目は、確定申告をすれば、損失を翌年度以降に繰り越せるようになります。

青色申告の場合は損失(赤字)を3年間繰り越すことができ、損失(赤字)状態でも申告しておけば、翌年度以降黒字になった場合に損失(赤字)を差し引くことができるのです。白色申告の場合は、赤字を繰り越せないので、注意が必要です。

ちなみにこれを適用するには、確定申告書を連続して提出しておく必要があるのでご留意ください。

2つ目は、損失を前年度に繰り戻せるようになる点です。青色申告の場合、損失(赤字)を前年度に繰り戻して税金の還付を請求することができます。

この場合も、確定申告書を提出しておく必要があります。

3つ目は、65(55)万円控除を受けられるということです。

青色申告の65(55)万円控除は、期限内申告が要件になっています。何らかの理由で期限後申告をした場合は、この適用が受けられません。

期限後申告の場合は、修正申告よりも加算税(罰金)の割合や延滞税(利息)の額が多くなってしまいますので、ご注意ください。

4つ目は、所得の証明ができるということです。

幼稚園・保育園入園、大学の授業料減免などで、所得証明や非課税証明を求められることがあります。申告していないと、これが証明できません。

5つ目は、確定申告をしないと金融機関からの借入れや補助金の申請ができないという点です。

確定申告をしていないと、金融機関の事業融資や住宅ローンの審査は、通らない可能性が高いと思います。さらに、補助金などの申請にも確定申告書の控えを求められることが多いですよ。

6つ目は、確定申告をしていないと健康保険料の算定や国民年金の納付において不利になることがあります。

赤字の場合は、国民健康保険料の軽減措置や国民年金の保険料免除などを受けられる可能性があるため、申告していないとこの権利を失ってしまいます。

最後にお伝えしておきたいのが、住民税についてです。

住民税には申告不要制度はありません。つまり所得税の確定申告をしなくても、住民税の申告が必ず必要になるという訳です。

住民税の申告に要する労力は、所得税の確定申告とほぼ同じ。以上のことを踏まえて、申告するかどうかご検討いただくとよいかと思います。

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