農業をしていた父が病気で引退し、私が後を継ぎました。これまでは父と会社勤めの私のふたりで農作業をしていたため、今後はすべての農地をひとりで維持していくことに……。
急に人手を増やすのは資金を考えると無理なので、当面の間は農地の一部を農家仲間に貸し出して賃料をもらうことにしました。
私は会社勤めを辞めて農業一本でやっていくことにしたのですが、確定申告をする際の仕分けは、農業が事業所得で、賃料は雑収入にすればいいのでしょうか?
ちなみに農地の賃料は微々たるもので、作物の販売益の3%くらいです。
(群馬県・池田さん/仮名・40代)
田中寛子
税理士・永光パートナーズ
農地の賃料は不動産所得。農業所得と分けて決算書作成を
農地を貸し出して得た収入は不動産所得になります。
もし賃料を農作物で受け取っている場合には、買取価格などを参考に現金に換算して申告します。なお、農業所得は事業(農業)所得として申告します。
農業所得と不動産所得に区分して、決算書を作成する必要があるので、注意しましょう。
藤野直人
株式会社クロスエイジ 代表取締役
農地の賃料は雑収入。農業所得か不動産所得か確認してください
農地を貸し出した際の賃料の仕分けは、雑収入で問題ないと思います。
農業委員会などを介さずに、農地を相対(取引所を介さず行う取引)で貸し付けた場合の収入(小作受取金)は「農業所得の雑収入」、農地に賃借権や利用権を設定した場合の小作料は「不動産所得」になるので、不動産所得用の収支内訳書を作成すると考えれば良いでしょう。
どんな契約になっているのかを確認したうえで申告してください。ただし、不明なことがあれば、やはり税務署に聞くしかありません。
ご自分の住所とは無関係な税務署に匿名で聞いても、丁寧に教えてくれるはずです。