まき網漁の若手漁師です。現在、船に乗り始めて間もなく、漁に関するさまざまなことを学びながら仕事をしています。
1日も早く多くのことを学び、吸収して一人前の漁師になりたいと思っています。
そのなかで、どうやら無線にも使ううえでのルールがあるようです。例えば、トラックが使用している周波数は使用してはいけないなど、使っても良い周波数が決められていると先輩から聞きました。
初歩的な質問かもしれませんが、漁船が使用する無線のルールについて詳しく知りたいです。
また、誰でも自由に使っていいのでしょうか?漁師が使うためには特別な資格が必要なのでしょうか?
(長崎県・堀内さん/仮名・20代)
武田誠一
東京海洋大学教授
漁師が使う無線は海上特殊無線技士免許での操作範囲となります
無線については、総務省の電波利用Webサイトに詳しく記載されています。
無線従事者の資格の種類は、大きく分けると、総合無線従事者、海上無線従事者、航空無線従事者、陸上無線従事者、アマチュア無線従事者の5つの分野があります。
さらに、無線機器の操作範囲や出力で等級が分類され、合計で23種類の資格があります。
そして、各資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲は、電波法施行令第3条において定められています。
漁師が取得する無線資格は「海上特殊無線技士免許」になります。そのなかでも特に第1級か第2級を取得する人が多いです。
大まかな違いとして、「第1級海上特殊無線技士」を取得すると国際航海にて無線を操作することが可能となります。
国内航海のみの場合は「第2級海上特殊無線技士」の取得で無線を操作することができます。
第3級は沿岸海域での小型漁船やプレジャーボートの無線電話のみ操作可能となります。
ご質問にあるトラックの周波数は、アマチュア無線にあたります。これを船で使ってはいけないということはありませんが、これも資格を取らなければなりません。
そのほかに、無線局の設置、登録などの手続きがいずれの場合にも必要となってきます。詳しくはWebサイトをご参照ください。