現在、特定技能1号の外国人を受け入れている農家です。
北海道の農家にとって冬は雪との戦いで、毎年除雪作業に骨を折っています。
そこで、特定技能のスタッフに除雪作業を任せたいと考えているのですが、作業をお願いすることは可能でしょうか?
除雪してもらいたい敷地は、自宅周辺とスタッフが住み込みしている別宅の周辺です。
自宅と別宅は500mほど離れており、その間に圃場が広がっています。
雪が降れば外出できない状態になるため、毎日のように除雪作業が必要になります。
できれば除雪機を使って作業してもらいたいのですが、特定技能のスタッフに機械の運転をお願いしてよいかどうかも知りたいです。
(北海道・木上さん/仮名・50代)
A.B.先生
農業経済学が専門の大学の名誉教授
農業するうえで日本人が通常従事する業務であれば、外国人にも除雪作業をお願いできますが、雇用主の管理は必要です
特定技能1号では、指定職種の農業を円滑に維持するためには、日本の農業者が従事する必要な関連業務を、外国人も付随的に従事が認められています。
法務省の「特定技能制度に関するQ&A」で、農業関連業務について触れている部分をご紹介しますが、Q4の回答にあるように、かなり範囲がに広いことがわかりますね。
ただこれは日本人がそうですが、本業の農業を円滑に進めるための、付随的なもの、と制限されているので、丸一日あるいは数日連続してそれのみに従事することはできませんね、雇用主が管理する必要があります。
Q3.従事する業務について、日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えないこととされていますが、1日当たり何割程度など、許容される限度はありますか。
【A】特定技能外国人が従事する業務と同等の業務に従事する日本人が通常従事することとなる業務については、本来業務と関連性があると考えられることから、それに従事することは差し支えないとしているものであり、この付随的な業務に従事する活動として許容される具体的な割合は個々に異なります。
Q4.農業分野の特定技能外国人は、農閑期の冬場に除雪作業を行ったり、農具小屋の修繕等の作業を行ったりすることはできますか。
【A】農業分野では、分野別運用方針において、「農業の特性に鑑み、かつ、豪雪地域等年間を通じた農業生産が維持できない農村地域の事情を考慮し、特定技能外国人が従事可能な農業関連業務の範囲について柔軟に対応する」とされた上で、その運用要領において、「当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)に付随的に従事することは差し支えない」とされています。
したがいまして、冬場の除雪作業や農具小屋の修繕等の作業が農業分野の業務に従事する日本人が通常従事する関連業務として付随的なものであれば行うことができます。