群馬県の60代、野菜農家です。我々は、以前から畑の一角で焼却(いわゆる野焼き)をしてきました。
栽培する過程で出てくる野菜くずや刈り取った草など、燃えるものは灰も活用できるので、ほとんどの場合そうしています。
ところが近年は、畑の周囲に住宅が増えたこともあって、住民から焦げた臭いがする、ススや灰が飛んで洗濯ものに付着するなどといった苦情を受けるようになりました。
なかには「危険だし、違法じゃないか」という指摘までいただくことも。
確かに、昔とは違うのでしょうがないですね。市役所の担当課からも、何とか配慮できないものかという話があったばかりです。
よく商店や事業所などでは、市の収集と区別して事業ごみとして出しているようですが、農家のごみもそのようにするべきなのでしょうか。
おそらく有料になりますよね?少量のときは普通の可燃ごみとして出してはいけないのでしょうか。
(群馬県・須田耕作さん/仮名・65歳)
角 千尋
DAITO株式会社
法律や条例を守り適切に処理しましょう。焼却炉は法定基準を満たすものを
一般の家庭ごみと、農業を営む中で出る事業系ごみは、区別して処理すべきと法律で決められています。また、法律以外に地域の条例がある場合は、それらに従って適切に処理しなければなりません。
相談者様がお住まいの群馬県ホームページから、該当部分を簡単にご案内します。
基本的には、屋外でものを焼くのは禁止ですが、例外として認められるものがあります。それは、「焼却設備があって適正な方法で行う場合」と「生活環境を保全する上で支障が大きくない場合」です。
麦わらや稲わら、田んぼのあぜ、果樹を剪定した枝、抜いたクワの木の根、キュウリやなすの残渣などを野焼きするのは禁止です。
廃棄物の処理や清掃についての法律でも、生活環境に与える影響が少ないごみ以外では、野焼きは禁止です。
違反すると懲役や罰金が科せられます。この条例の背景には、宅地化が進んだことで野焼きによる影響が大きくなったという事情がありそうです。
DAITOの焼却炉の場合は、野菜くずや草などを焼却しても、焦げた臭いがしたり、ススや灰が飛んだりすることはありません。法定基準を満たした適法なものなので、安心してお使いいただけます。ただし、焼却炉の運転には100V電源と燃料の灯油が必要です。
環境省 大臣官房広報評価課広報室
環境省
環境省所管「廃棄物処理法」では野焼きは禁止です
ごみの不法投棄や人体への悪影響などの問題を解決するため、「廃棄物処理法」が制定されました。正式名称は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」です。
2001(平成13)年の改正で「風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却や、農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却など以外は禁止」となりました。つまり、野焼きは禁止となっています。
「平成13年施行の廃棄物の処理及び清掃に関する法律」は、環境省が所管しております。詳細については、大変お手数ですが、環境省へお問い合わせください。