先日、「メルカリで肥料の販売が禁止になる」というニュースを見て、初めて肥料の販売に申請が必要なのだと知りました。
これまで、近所の農家仲間の1人が代表者としてまとめて肥料を購入し、仲間うちで分けるという方法をしていたのですが、これが転売に該当するのかどうか教えてほしいです。
もしこの方法が違法なら、販売の申請をすれば問題ないのでしょうか?
(北海道・田上久嗣さん/仮名・50代)
先日、「メルカリで肥料の販売が禁止になる」というニュースを見て、初めて肥料の販売に申請が必要なのだと知りました。
これまで、近所の農家仲間の1人が代表者としてまとめて肥料を購入し、仲間うちで分けるという方法をしていたのですが、これが転売に該当するのかどうか教えてほしいです。
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農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課 肥料検査指導班
農林水産省 消費・安全局農産安全管理課 肥料検査指導班
共同購入した肥料を自分たちの農地で使う場合は、法律上の「転売」にはあたりません
2020年、インターネットのオークションサイトやフリマアプリを通じて、市販されている化学肥料を販売の届出や保証票を添付せずに小分けして高値で転売したり、薪ストーブから出た灰を生産・販売の届出をせずに販売したとして、警視庁に検挙される事件がありました。
農水省のホームページでも詳しく経緯を紹介しております。
「肥料の品質の確保等に関する法律」では、肥料の販売業者は都道府県に販売業務に関する届出を提出するよう義務付けられており、ネットオークションやフリマアプリを通じて個人間で取り引きする場合や、直売所で肥料を販売する場合でも販売業者として届出をする必要があります。
さらに化学肥料などの普通肥料を譲渡・販売する場合も、法律で保証票を添付することが義務付けられているほか、動物の排泄物を原材料とする堆肥などの特殊肥料や混合特殊肥料を譲渡・販売する場合は品質表示を行う必要があります。
届出をせずに肥料を販売したり、特殊肥料を生産した場合は、1年以下の懲役もしくは50万円の罰金が科される場合があるほか、普通肥料を保証票を添付せずに他者に譲渡・販売した場合は3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科される場合があります。
今回の相談内容ですが、ご相談者さんたちが一括して共同購入した肥料を、自分たちが所有する農地に使用する場合は、「肥料の品質の確保等に関する法律」のうえでは「転売」にあたりません。
なお、共同購入にあたるような売買契約になっているかどうかは、実際の契約内容をご確認ください。
また、販売の届出については個人でも可能です。ご相談者さんは北海道ということですから、北海道庁の農政部生産振興局にお問合せください。