以前、テレビで、アメリカの農家がドローンを使って肥料や農薬を散布している映像を見ました。
私は群馬で米農家をやっている50代ですが、同じように肥料や農薬を撒く作業にドローンを使って、作業が軽減できたらと考えています。
参考にするため、電機量販店に出かけて店頭で確かめてみたところ、ドローンと一口に言ってもたくさんの種類があるようでした。
その中でも、機体が小さく重量が軽いものは届け出が不要のようですが、大きな機種は飛ばすだけでも許認可が必要なようでした。
農作業に使用するとなると、ほかにも届け出が必要になるかも…?
農薬や肥料などを撒く作業にドローンを使う際、どんな届け出が必要なのかを教えてください。
(新潟県・佐藤さん/仮名・40代)
古田充生
南榮工業 (株) ジャパンドローンセンター所属(DJI認定 マスター教官・1級整備士)
国土交通省へ届出が必要です。メーカーから購入すれば、代理申請をしてくれる場合も
農業用ドローンの運用には、数種類の航空法が関連します。届け出は、国土交通省(東日本の場合は東京航空局、西日本の場合は大阪航空局)へ「物件投下」、「危険物輸送」、「30m未満の飛行」、「夜間飛行」、「DID地区での飛行」などの許認可申請を行ってください。
現在は「DIPS」というオンライン申請もあるので、手軽にできるようになりました。
また、ドローンの教習所を運営しているメーカーさんでは、操縦方法を教わってから購入すれば、ドローンを飛ばすために必要な許認可の申請をすべて行ってくれます。
例えば、私が勤める「DJI社」でも、教習を受講することで販売代理店を通して国交省へ許認可を申請するため、届け出を出していただく必要はありません。教習を受講すれば、航空法を守って安心してドローンを飛ばすことができるのです。
もし教習施設を持っていないメーカーさんやプラモデル屋さんなどで購入した場合は、ご自身で許認可の申請をしなければならない場合もありますので、購入する際にお確かめください。
ただし、いずれの場合も、農薬や肥料の散布時間、場所などをご自身で自治体に伝えておくようにしましょう。